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今月の特集

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【法定計量】

~自動はかりに関する動向について~
自動はかりに関する日本工業規格(JIS)の改正状況、ならびに「特定計量器」への追加の動き

まず「自動はかり」の定義は、
「計量結果を得るための計量過程で操作者を介在することなく、自動計量するはかり」
のことです。

といってもピンとこないかも・・・。具体的には、
・ホッパースケール
・充てん用自動はかり
・自動捕捉式はかり
・コンベヤスケール
などのことなんだ。

  
   ホッパースケール   半自動液体充てん機
  
     コンベヤスケール             自動重量選別機

※注: 画像はイメージです。必ずしもクボタの特定の型式を示すものではありません。

それに対して「非自動はかり」の定義は、
「計量結果を得るための計量過程で、静止状態において計量を行うはかり」
をいい、操作者が介在(注※)します。(経産省 計量行政室が示している解釈)
 注※:介在とは、操作者が表示値を読み取ったり、印字出力の発行を行うことなどを指します。

料金はかり、台はかり、クレーンスケール、トラックスケールなどが
おなじみの非自動はかりだわ。

うむ。そして、「自動はかり」「非自動はかり」の大きな
差異は、公的な規制に服するかどうか・・・の違いなのじゃよ!

計量法の規制対象となる「特定計量器」は、
「取引・証明用 又は 一般消費者の生活に使用」かつ「非自動はかり」のこと
とされる。(計量法第2条第4項)

すなわち、「自動はかり」「特定計量器」には該当しないという結論に
なる。じゃから、どれだけ経済取引に使っていようが、ホッパースケールや
自動充てん用はかりは「特定計量器」でないから、検定対象でもない。

わが国では、現時点においては「自動はかり」は公的な規制を受けていないのじゃ。

世界のほかの国はどーなのかしら?

それがじゃな・・・、欧州をはじめとする主要国・地域ではすでに「自動はかり」
規制対象にしているのじゃな。主要国等調査(EU,英,独,仏,米,加,豪,韓,中)のうち、
自動はかりが規制の対象となっていないのは、僅かに韓及び中の2ヶ国に留まる
という結果がでておる。

OIML(国際法定計量機関)でも「自動はかり」の技術基準が整備され、
近年その改定作業が積極的に行われているんだ。

OIML国際勧告
 (コンベヤスケール) 2014年
 R50-1 連続式積算自動はかり 第1部:計量及び技術要求事項-試験
 R50-2 連続式積算自動はかり 第2部:試験報告書の様式
 (自動捕捉式はかり) 2006年
 R51-1 自動捕捉式はかり 第1部:計量及び技術要求事項-試験
 R51-2 自動捕捉式はかり 第2部:試験報告書の様式
 (充てん用自動はかり) 2014年
 R61-1 充てん用自動はかり 第1部:計量及び技術要求事項-試験
 R61-2 充てん用自動はかり 第2部:試験報告書の様式
 (ホッパースケール) 2007年
 R107-1 不連続式積算自動はかり 第1部:計量及び技術要求事項-試験
 R107-2 不連続式積算自動はかり 第2部:試験報告書の様式

わが国でも、OIML改定を受けて、JISの改定を進めておるのじゃ。

 JIS B 7603 ホッパースケール  平成27年6月制定
 JIS B 7604 充てん用自動はかり 平成29年3月制定

 

JISの改定整備に引き続き、法定計量制度については、平成28年11月1日の
計量行政審議会答申において、「自動はかり」(ホッパースケール、自動捕捉式
はかり、充てん用自動はかり、コンベヤスケール)を「特定計量器」の対象とする
ことが明記されておる。
そして今年4月以降、関連の政省令について、検定・検査・型式承認の方法の整備等、
所要の見直しが行われる予定じゃ。また、中長期的には、取引・証明に用いられる
自動はかりの型式承認、検定が実施される見通しとなっておる。
まさに大改正となる。

詳細は今後少しずつ明らかになっていくと思います。

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