計量法で定められている家庭用特定計量器は次の3つです。
ヘルスメーター: ひょう量が20kg超え~200kg以下の体重計
ベビースケール: ひょう量が20kg以下の乳幼児用体重計
キッチンスケール: ひょう量が3kg以下の調理用はかり
(計量法第53条第1項、計量法施行令第14条)
確かに日常生活に密着して使用するはかりなので、正確でないと困りますね。
例えば、はかりの誤差が大きいと、カロリーを摂り過ぎたり、肥満を見逃し
たりと、健康に重大な影響があります。
そこで計量法は、取引・証明に使用できる『特定計量器』ほど厳しい規制
ではありませんが、一段緩やかな『技術基準への適合義務』を事業者に
課しています。
特定計量器と家庭用特定計量器の関係を図で示すと以下の通りです。
家庭用特定計量器は、特定計量器のような定期検査の受検義務はありません。
しかし、経済産業省令で定める『技術上の基準』(JIS B7613:2008)に適合する
ことが義務付けられています。
(計量法第53条第2項、計量法施行規則第20条)
そして『技術上の基準』に適合している証が、『丸正マーク』なのです。
家庭用特定計量器技術基準適合マーク(丸正マーク)
計量法は、製造・輸入・販売事業者に対して『技術上の基準』への適合を
義務付けており、不適合が認められると改善命令が出され、この命令に
違反した者には50万円以下の罰金に処されます。
(計量法第56条、法173条第2号、法第177条)
罰則は一般消費者の皆さんには関係ありませんが、計量強調月間で
ある機会に、ご家庭のはかりに『丸正マーク』が付されているかどうか?
ご確認されてはいかがでしょうか?
経済産業省の調査では、輸入品等において不適合の疑いがある家庭用
特定計量器が確認されています。充分にご注意ください。