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今月の特集

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建機用アタッチメントの計量(労災防止)

「建設機械の転倒による重篤な災害が発生していることから、国は
平成25年7月1日より改正『労働安全衛生規則』(以下、安衛則)を
施行し、事業者にアタッチメントに関する以下の義務を課している。」

安衛則 第166の3(アタツチメントの装着の制限)
 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超える
 アタツチメントを装着してはならない。
安衛則 第166の4(アタツチメントの重量の表示等)
 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の
 見やすい位置にアタツチメントの重量を表示し(中略)なければならない。


「建設機械用アタッチメントは、建機のアーム等に取り付ける作業具で、
『切る』『掴む』『粉砕する』などの働きをする部分のことさ。」


         各種解体用アタッチメント(厚生労働省の資料より)

「とってもパワフルだけど、その分重たそうね~。」

「そしてアタッチメントは交換できるもの。じゃから、建機の制限を
超える重さのアタッチメントを装着してしまうことが転倒の原因となり
うる。そこで改正安衛則はアタッチメントの重量表示を義務づけ
たのじゃよ。」

「重量表示をするためには、まずは計測しなければならないね。
アタッチメントの計量にピッタリなのがクレーンスケール(吊りはかり)。
台はかりには載せにくい形状のアタッチメントでも、フックで吊れば
安全かつ正確に計量できる。」


    クボタ フックminiシリーズ KL-HS-mini-K(検定品)による計量

「この場合、取引ではないが、証明に該当するので検定品を使用する
必要があることは、これまで何回も説明してきたのぅ。」

計量法第2条第2項
「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を
表明することをいう。

「規制は解体用アタッチメントに限らない。取り替えられるアタッチメントを
有する車両系建設機械の製造メーカーは、装着した当該アタッチメントの
重量表示と装着することができるアタッチメントの重量を表示しなければ
ならないと定められている。(構造規格第15条第3項)
クボタ建機ジャパンは、全国の営業所網にフックminiシリーズを配備済み
なのさ。労働災害の防止に役立てたらいいなー。」